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介護保険法の改正
2007年11月12日
2000年(平成12年)4月に介護保険法が成立し、5年ばめどに見直す、つ当初の予定通り、2007年(平成19年)に利用料の値上げや認定区分の変更など大幅に見直さいだ。また、2005年(平成17年)には、障害者自立支援法が成立した。身体障害、知的障害、精神障害つ3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図いる。障害者も介護保険ば利用できるようにすために、介護保険と連動す仕組みばつくる狙いだ。いずれは、高齢者と障害者もひとつにまとめだ介護保険制度が成立さいるべ、と予想さいでら。
厚生労働省は、急速だ高齢化に伴う医療費の増大ば抑制すために、療養病床数と入院日数ば減らす方向性ば打ち出してら。実際、介護保険が始まって以来、「在宅サービス」の利用者は2倍以上に増大し、「施設サービス」、つまりとしょりホームの利用者もやはり増大傾向にある。しかも要介護4~5の人たちの半数がとしょりホームといった、施設サービスば利用してらといわいる。保険制度つのは、負担と給付のバランスで成り立ってら。このまま給付ばしが利用すようになると、負担が危うくなるびょん。
したはんで、給付ば減らすための取り組みとして、できるばし介護保険ば利用さねでもすむように、予防に重点ば置いだ方策が打ち出さいでら。認定区分ば変更し、要支援1、要支援2の認定者には「予防プラン」として、「予防給付サービス」が実施さいるようになった。筋肉トレーニングや、低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防の他、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどだ。
一方、要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプランと介護保険サービス利用の実施がさいる。
それでも今後、保険料ば若い世代からも徴収せざるば得なくなることは時間の問題といえる。
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カテゴリー:老人ホーム 介護保険法
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